(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学学部長等選考規則(平成16年9月8日制定)第7条の規定に基づき,佐賀大学教育学部長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 候補者の選考は,佐賀大学教育学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て行う。
(選挙)
第3条 教授会は,候補者を選考するための選挙を行う。
(被選挙者)
第4条 被選挙者は,佐賀大学教育学部専任の教授とする。
(選挙有資格者)
第5条 選挙有資格者は,佐賀大学教育学部及び学校教育学研究科の専任の教授,准教授,講師及び助教とする。ただし,選挙公示日から選挙施行日まで引き続き海外渡航中の者及び休職中の者を除く。
(選挙管理委員会)
第6条 教授会は,第3条の選挙を管理するため,候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。
2 選挙管理委員会は,教授会構成員の互選による3人の委員をもって組織する。
3 選挙管理委員会委員は,第11条に定める被選挙者となったときは,委員を辞任しなければならない。
(選挙有資格者名簿の作成)
第7条 選挙管理委員会は,選挙有資格者名簿を作成しなければならない。
(選挙の公示)
第8条 選挙管理委員会は,被選挙者の氏名,選挙の日時,場所及び方法を選挙施行日の7日前までに公示しなければならない。
(選挙の成立要件)
第9条 選挙は,単記無記名投票により行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
2 有効投票には,白票を含むものとする。
(不在投票)
第10条 公務により選挙施行日に投票できない選挙有資格者については,選挙管理委員会が定める日時,場所及び方法により不在投票を行う。
(候補者の決定)
第11条 有効投票数の過半数を得た者をもって第1位候補者とし、第2順位者を第2位候補者、第3順位者を第3位候補者とする。
2 過半数を得た者がないときは,上位の得票者2人(得票同数の者がある場合は,2人を超えても被選挙者に加える。)を対象に改めて投票を行い,得票多数の者を第1位候補者とし,第2順位者を第2位候補者,第1回投票の第3順位者を第3位候補者とする(得票同数により第2回投票の被選挙者が2人を超える場合は,第2回投票で第3順位者となった者を第3位候補者とする。)。
3 前2項の投票によっても候補者が決定しない場合は、教授会において協議するものとする。
(候補者の選考)
第12条 教授会は,選挙の結果に基づき候補者を選考し,学長に推薦する。
(規程の解釈)
第13条 この規程の解釈は,教授会が行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される教育学部長の選考は,佐賀大学教育学部長候補者選考要項(平成27年10月21日制定)に基づき選出された候補者を第12条の規定により選考されたものとみなし,学長に推薦する。