(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第23条第3項の規定に基づき,佐賀大学教育学部附属教育実践総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,附属学校(園)等,学内外の関係機関との連携のもとに,教育臨床,教育実践及び教職支援に関する理論的・実践的研究及び指導を行い,教育実践の向上に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターに,前条の目的を達成するため,教育臨床部門,教育実践部門及び教職支援部門を置き,次の表に掲げる業務を行う。
部 門 | 業 務 |
教育臨床部門 | (1) 教員,子ども,保護者に対する心理的ケア及び教育につい ての相談に関すること。 (2) 心理検査に関すること。 (3) 附属学校(園)からの相談に関すること。 |
教育実践部門 | (1) 学習支援や教材開発に関すること。 (2) 授業開発や授業方法に関すること。 (3) 授業行動に関すること。 |
教職支援部門 | (1) 教職を目指す学生への教職指導に関すること。 (2) 現職教員の研修プログラムに関すること。 (3) 学校マネジメントへの支援に関すること。 |
部門共通 | (1) 学部・大学院の教員養成カリキュラムや教育実習に関する こと。 (2) 学部と附属学校(園)の共同研究及び支援に関すること。 (3) 「教師のための相談室」に関すること。 (4) 研究プロジェクトに関すること。 (5) 『佐賀大学教育実践研究』に関すること。 (6) 学部・大学院・全学教育機構での教育担当(講義,演習, 実習等)に関すること。 (7) 佐賀県教育委員会との連携・協力事業に関すること。 (8) 地域の学校での実践研究に関すること。 (9) 教育ボランティアに関すること。 (10) その他教育臨床,教育実践,教職支援に関すること。 |
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任の教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,教育学部の教授のうちから選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,通算4年を超えて在任することはできない。
4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(客員教授等)
第6条 センターに,客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
(研究プロジェクト)
第7条 センター長は,第2条の目的を達成するため,必要に応じて研究プロジェクトチームを組織することができる。
2 研究プロジェクトチームの構成員は,センターの専任の教員,客員教授等その他教育学部及び附属学校(園)の教員のうちからセンター長が指名した者をもって組織する。
3 センター長が必要と認めたときは,前項以外の者を研究員として加えることができる。
(センター長,専任の教員及び客員教授等の選考)
第8条 センター長の選考は,教育学部長の推薦を経て,学長が行う。
2 教育学部長は,前項の推薦を行うため,教授会の議を経て,センター長候補者を選定する。
3 専任の教員及び客員教授等の選考は,教授会の議を経て,学長が行う。
(運営委員会)
第9条 センターに,佐賀大学教育学部附属教育実践総合センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第10条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営の基本方針に関すること。
(2) センターの予算に関すること。
(3) その他必要と認める事頂
(組織)
第11条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任の教員
(3) 教授会から選出された者 4人
(4) 附属学校(園)長が推薦した者 各1人
2 前項第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 第1項第3号及び第4号の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第12条 運営委員会に,委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第13条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第14条 委員長が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第15条 センター及び運営委員会の事務は,教育学部事務部が行う。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。