第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第23条第3項の規定に基づき,佐賀大学教育学部(以下「本学部」という。)の附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 附属学校の目的は,次に掲げるとおりとする。
(1) 教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める教育又は保育を行うこと。
(2) 本学部における幼児の保育又は児童若しくは生徒の教育に関する研究に協力し,本学部の計画に従い,学生の教育実習の実施に当たること。
(3) 教育の理論的,実証的研究を行うとともに,他の学校との教育研究の協力及び教育研究の成果の交流を行うこと。
(自己評価等)
第3条 附属学校は,当該附属学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては,附属学校は,その実情に応じ,適切な項目を設定して行うものとする。
(関係者評価等)
第4条 附属学校は,前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該附属学校の幼児又は児童若しくは生徒の保護者その他の当該附属学校の関係者(当該附属学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するものとする。
(改善措置)
第5条 附属学校は,前2条の評価結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講じ,教育水準の向上に努めなければならない。
(評価結果の報告)
第6条 附属学校は,第3条第1項の規定による評価の結果及び第4条の規定により評価を行った場合はその結果を,佐賀大学教育学部長(以下「学部長」という。)を経由して,学長に報告する。
(職員)
第7条 附属学校に,校長,教頭,教諭,養護教諭及びその他の職員を置く。
2 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。
3 校長は,学部長及び副学部長(附属学校園統括長である者に限る。)の監督の下に,その職務に従事する。
4 教頭は,校長を助け,校務を整理し,及び必要に応じ幼児の保育又は児童若しくは生徒の教育をつかさどる。
5 教頭は,校長に事故があるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはその職務を行う。
6 教諭は,幼児の保育又は児童若しくは生徒の教育をつかさどる。
7 養護教諭は,幼児,児童又は生徒の養護をつかさどる。
(主幹教諭)
第8条 附属小学校及び附属中学校に,それぞれ主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は,校長及び教頭を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
(指導教諭)
第9条 附属小学校及び附属中学校に,それぞれ指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭は,児童又は生徒の教育をつかさどり,並びに教諭その他の職員に対して,教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(栄養教諭)
第10条 附属小学校に,栄養教諭を置く。
2 栄養教諭は,児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(主事)
第11条 附属特別支援学校の小学部,中学部及び高等部にそれぞれ主事を置く。
2 主事は,校長の監督を受け,小学部,中学部及び高等部に関する校務をつかさどる。
3 主事に関し必要な事項は,別に定める。
(主任等)
第12条 附属学校に,主任等を置く。
2 主任等に関し必要な事項は,別に定める。
(附属学校運営委員会等)
第13条 本学部に,附属学校運営委員会を置く。
2 前項の委員会のほか,本学部教員と附属学校教員で組織する委員会等を必要に応じて置くことができる。
3 委員会等に関し必要な事項は,別に定める。
(職員会議)
第14条 附属学校に,職員会議を置く。
2 職員会議に関し必要な事項は,別に定める。
(学校評議員)
第15条 附属学校に,学校評議員を置く。
2 学校評議員に関し必要な事項は,別に定める。
第2章 通則
(学級数及び学級定員)
第16条 附属学校の学級数及び学級定員は,次のとおりとする。
区 分 | 学 年 | 学級数 | 学級定員 |
附属幼稚園 | 3歳 | 1 | 20 |
4歳 | 1 | 35 |
5歳 | 1 | 35 |
附属小学校 | 1 | 3 | 35 |
2 | 3 | 35 |
3 | 3 | 35 |
4 | 3 | 35 |
5 | 3 | 35 |
6 | 3 | 35 |
附属中学校 | 1 | 4 | 36 |
2 | 4 | 36 |
3 | 4 | 36 |
附属特別支援学校 | 小学部 | 3 | 6 |
中学部 | 3 | 6 |
高等部 | 3 | 8 |
(学期)
第17条 附属学校の学期は,次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があると認めた場合は,学部長の承認を得て,前期及び後期の2学期とすることができる。
(休業日)
第18条 附属学校の休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学年始め休業日 4月1日から4月5日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで(附属幼稚園にあっては,7月17日から8月31日まで)
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月22日から3月31日まで
(7) 佐賀大学開学記念日 10月1日
2 前項の規定にかかわらず,校長は,必要があると認めたときは,休業日に学校行事及び授業等を実施することができる。
3 教育上必要があり,かつ,やむを得ない理由があるときは,校長は,学部長に届け出て,休業日を変更することができる。
4 校長は,非常変災その他急迫の事情があるときは,学部長に届け出て,臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
(通学区域)
第19条 附属学校の通学区域は,校長が別に定める。
第3章 入学,転入学,転学等
(入学の時期)
第20条 附属学校の入学の時期は,学年の始めとする。
(入学志願の手続)
第21条 入学志願者の保護者は,所定の入学願書その他の書類に検定料を添えて,所定の期日までに,校長に願い出なければならない。
(入学許可)
第22条 入学許可は,選考の上,校長が行う。
2 選考に関し必要な事項は,校長が別に定める。
(転入学)
第23条 校長は,欠員がある場合に限り,転入学を許可することができる。
2 転入学の時期は,原則として学年の始めとする。
(入学又は転入学を許可された者の手続)
第24条 入学又は転入学を許可された者の保護者は,所定の期日までに,入学の手続をしなければならない。
2 入学許可を受けた者の保護者が正当な理由がなく前項の手続を完了しないときは,入学許可を取り消すものとする。
(転学)
第25条 幼児,児童又は生徒を他の学校に転学させようとする保護者は,所定の転学願を校長に提出し,承認を受けなければならない。
(休学)
第26条 疾病その他やむを得ない理由により,引き続き3月以上教育を受けることを中止しなければならない児童又は生徒があるときは,当該児童又は生徒の保護者は,所定の休学願に医師の診断書及び休学理由書を添えて校長に願い出,許可を受けなければならない。
(復学)
第27条 当該児童又は生徒の保護者は,休学の事由が消滅したときは,所定の復学願に医師の診断書及び復学理由書を添えて校長に願い出,許可を受けなければならない。
(教科用図書)
第28条 附属学校において使用する教科用図書は,校長が選定する。
第4章 検定料,入学料及び授業料
(検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法等)
第29条 検定料,入学料及び授業料の額は,別に定める。
2 検定料,入学料及び授業料の徴収方法等は,この規程に定めるもののほか,佐賀大学学 則(平成16年4月1日制定)の規定を準用する。
(入学料の納付)
第30条 附属幼稚園及び附属特別支援学校の高等部に入学を許可された者の保護者は,入学料を所定の期日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の5に規定する施設等利用給付認定(附属幼稚園を通じて申請したものに限る。)に係る子ども(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)の入学料については,支援法第30条の11に規定する施設等利用費をもって当該入学料に係る債権の弁済に充てるものとし,保護者が納付することを要しない。
(授業料等の還付)
第31条 既納の検定料,入学料及び授業料の還付は,佐賀大学学則の規定を準用する。
(入学料の免除)
第32条 附属特別支援学校の高等部に入学する者に係る入学料の免除については,別に定めるところによる。
(授業料の納付,免除及び徴収猶予)
第33条 附属幼稚園又は附属特別支援学校の高等部に在学する者の保護者は,授業料を所定の期日までに納付しなければならない。。
2 前項の規定に係わらず,施設等利用給付認定子どもに係る授業料については,支援法第30条の11に規定する施設等利用費をもって当該授業料に係る債権の弁済に充てるものとし,保護者が納付することを要しない。
3 第1項の規定にかかわらず,高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条の規定により高等学校等就学支援金の受給資格の認定を受けた者に係る授業料については,同法第7条の規定により高等学校等就学支援金をもって当該授業料に係る債権の弁済に充てるものとし,保護者が納付することを要しない。
4 第1項の規定にかかわらず,高等学校等就学支援金の支給に関する法律第4条の規定により高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を申請した者に係る授業料は,その認定の可否の決定までの間は,徴収を猶予する。
5 前3項に定めるもののほか,附属幼稚園又は附属特別支援学校の高等部に在学する者に係る授業料の免除及び徴収猶予については,別に定めるところによる。
第5章 雑則
(読替規定)
第34条 この規程において附属幼稚園にあっては,「校長」を「園長」に,「校務」を「園務」に,「入学」を「入園」に,「転入学」を「転入園」に,「入学料」を「入園料」に,「授業料」を「保育料」に,「在学」を「在園」にそれぞれ読み替えるものとする。
(規程の改廃)
第35条 この規程の改廃については,校長と学部長が協議の上,本学部教授会の議を経て行うものとする。
(その他)
第36条 この規程に定めるもののほか,附属学校に関し必要な事項は,校長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日から平成30年3月31日までの間,附属幼稚園の園長は,佐賀大学教育学部附属学校園統括長及び統括長補佐の設置に関する規程(平成28年3月20日制定)第2条に規定する佐賀大学教育学部附属学校園統括長が兼ねるものとする。
3 この規程施行の際現に附属幼稚園の教頭の職にある者は,平成30年3月31日までの間,副園長と称することができるものとする。
4 平成28年度の附属小学校の学級定員は,第16条の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
区 分 | 学 年 | 学級数 | 学級定員 |
附属小学校 | 1 | 3 | 35 |
2 | 3 | 35 |
3 | 3 | 35 |
4 | 3 | 35 |
5 | 3 | 35 |
6 | 3 | 40 |
附 則(平成29年9月6日改正)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年度から令和元年度までの附属中学校の学級定員は,改正後の第16条の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
区 分 | 学 年 | 学級数 | 学級定員 |
平成30年度 | 令和元年度 |
附属中学校 | 1 | 4 | 36 | 36 |
2 | 4 | 40 | 36 |
3 | 4 | 40 | 40 |
附 則(平成31年4月24日改正)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日改正)
この規程は,令和2年3月5日から施行し,令和元年10月1日から適用する。