(趣旨)
第1条 佐賀大学教育学部における代用附属学校主事(以下「主事」という。)の選考は,この規程の定めるところによる。
(選考)
第2条 主事の選考は,教育学部教授会(以下「教授会」という。)の議に基づき,教育学部長が行う。
(選挙)
第3条 教授会は,主事を選出するための選挙を行う。
(選挙の事由)
第4条 主事の選挙は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 主事の任期が満了するとき。
(2) 主事が辞任を申し出たとき。
(3) 主事が欠員となったとき。
(選挙の時期)
第5条 主事の選挙は,選挙の事由が前条第1号に該当する場合は,任期が満了する日の30日以前に,同条第2号又は第3号に該当する場合は,辞任を申し出た日又は欠員となった日から30日以内に行うものとする。
(被選挙者)
第6条 被選挙者は,教授会構成員で,代用附属学校長が推薦する者とする。
2 代用附属学校長は,附属学校園統括長と協議の上,3人以内の候補者を学部長に推薦するものとする。
(選挙有資格者)
第7条 選挙有資格者は,教授会構成員とする。ただし,選挙施行日において海外渡航中の者及び休職中の者を除く。
(選挙の成立要件)
第8条 選挙は,単記無記名投票により行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
(不在投票)
第9条 不在投票は,認めない。
(候補者当選者の決定)
第10条 有効投票数の過半数を得た者をもって当選者とする。
2 過半数を得た者がないときは,上位の得票者2人(得票同数の者がある場合は,2人を超えても被選挙者に加える。)について更に選挙を行い,得票多数の者を候補者当選者とする。
3 得票多数の者の得票が同数であるときは,教授会において協議し,候補者当選者を決定する。
(候補者の選出)
第11条 教授会は,選挙の結果に基づき主事を選出する。
(任期)
第12条 主事の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,第4条第1項第2号又は第3号の事由により選出された主事の任期は,就任の日から2年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,主事の選出に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に選出される主事の選考は,佐賀大学文化教育学部代用附属主事選考規程(平成16年4月1日制定)に基づき,選出されている主事をこの規程に基づき選出された主事とみなし,その任期は,第12条の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年6月21日改正)
この規程は,平成29年6月21日から施行する。
付 則(平成31年1月9日改正)
この規程は,平成31年1月9日から施行する。