(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学教育学部附属学校規程(平成28年3月20日制定)第14条第2項の規定に基づき,佐賀大学教育学部附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)の職員会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 職員会議は,当該附属学校の職員をもって組織する。
(任務)
第3条 職員会議は,当該附属学校の長(以下「校長」という。)の職務の円滑な執行に資するため,当該附属学校の教育方針,教育目標,教育計画及び教育課題への対応方策等に関する職員間の意思疎通,共通理解の促進,職員の意見交換などを行うものとする。
(会議)
第4条 職員会議は,校長が主宰する。
2 校長に事故があるときは,あらかじめ校長の指名した者がその職務を代行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。