(設置)
第1条 佐賀大学教育学部に,佐賀大学教育学部附属学校規程(平成28年3月20日制定)第13条第3項の規定に基づき,佐賀大学教育学部附属特別支援学校就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,精神発育に遅滞を有する児童・生徒の就学の適正化を図るため,次に掲げる事項を行う。
(1) 附属特別支援学校への就学希望者の障害の種類,程度等の判定に関すること。
(2) その他精神発育に遅滞を有する児童・生徒の適正な就学を図るための教育相談に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本学部の教員のうち,教育学部長が指名した者 5人
(2) 附属特別支援学校長
(3) 附属特別支援学校長が指名した附属特別支援学校教員 5人
2 教育学部長は,前項第1号の委員を指名するにあたり,附属特別支援学校長と協議を行うものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,第3条各号の委員の各過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,附属特別支援学校事務部が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,委員長が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。