(趣旨)
第1条 佐賀大学教授会規則(平成16年4月1制定)第8条の規定による佐賀大学芸術地域デザイン学部教授会(以下「教授会」という。)の組織,権限,運営等については,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 教授会は,専任の教授をもって組織する。ただし,教授会の定めるところにより,特任教授(時間雇用職員を除く。以下同じ。)を構成員に加えることができる。
2 前項ただし書の特任教授については,次条第1項第1号及び第2号に規定する事項の審議には加わることができない。
(審議事項)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり,当該事項を審議し,意見を述べるものとする。
(1) 学部長候補者の選考に関する事項
(2) 教員(非常勤講師を含む。)の配置要望に関する事項
(3) 教育課程の編成に関する事項
(4) 学生の入学,卒業及び課程の修了並びに学位の授与に関する事項
(5) 学生の転学部に関する事項
(6) 学生の懲戒に関する事項
2 教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び学部長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議長)
第4条 教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した教授が,その職務を代行する。
(議事日程の通知等)
第5条 教授会の審議事項等は,あらかじめ通知するものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
2 議長は,国立大学法人佐賀大学教育研究評議会その他の諸般の事項を教授会に報告するものとする。
3 各種の委員は,委員会その他の関連事項を教授会に報告するものとする。
(議事)
第6条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教授会が特に必要があると認めた事項については,3分の2以上の多数をもって議決しなければならない。
(議事録)
第7条 議事その他必要な事項は,議事録に記載し,次回以降の教授会において,その内容を確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,教授会に関し,必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日改正)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月20日改正)
この規程は,平成30年6月20日から施行する。