(趣旨)
第1条 佐賀大学大学院学校教育学研究科規則(平成28年2月24日制定。以下「研究科規則」という。)第5条の規定に基づく佐賀大学大学院学校教育学研究科(以下「研究科」という。)の授業科目,単位数及び履修方法は,この細則の定めるところによる。
(修了に必要な単位数)
第2条 研究科の修了に必要な単位数は,次の表に掲げるとおりとする。
専 攻 科 目 | 教育実践探究専攻 |
共通科目 | 必修 | 16単位 |
選択必修 | 2単位 |
コース専門科目 | 14単位 |
実習科目 | 10単位 |
目標確認科目 | 4単位 |
計 | 46単位 |
(授業科目及び単位数等)
第3条 授業科目及び単位数等については,コースごとに別表Ⅰに掲げるとおりとする。
(履修方法)
第4条 科目の履修方法は,次のとおりとする。
(1) 共通科目 専攻内で開設する共通科目のうち必修科目を含めて合計18単位以上を履修する。
(2) コース専門科目 専攻内で各コース別に開設する授業科目のうち必修科目を含めて合計14単位以上を履修する。
(3) 実習科目 専攻内で開設する実習科目のうち10単位以上を履修する。
(4) 目標確認科目 専攻内で開設する目標確認科目4単位を履修する。
(履修登録単位の上限)
第5条 履修科目の登録は,年間37単位を上限とする。
2 研究科規則第7条の規定により修得したものとみなす授業科目の単位は,10単位を限度として,第2条に定める単位に含めることができる。
附 則
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月15日改正)
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日において現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年2月5日改正)
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日において現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。