(趣旨)
第1条 国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第25条第2項の規定による佐賀大学大学院学校教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の組織,権限及び運営等については,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 研究科委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 研究科専任の教授,准教授,講師及び助教
(3) 研究科の授業を担当できる教育学部専任の教授,准教授,講師及び助教
(審議事項)
第3条 研究科委員会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり,当該事項を審議し,意見を述べるものとする。
(1) 教員(非常勤講師を含む。)の配置要望に関する事項
(2) 研究科担当教員の資格審査に関する事項
(3) 教育課程の編成に関する事項
(4) 学生の入学及び課程の修了並びに学位の授与に関する事項
(5) 学生の懲戒に関する事項
2 研究科委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び研究科長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(会議の招集及び議長)
第4条 研究科委員会は,研究科長が招集し,その議長となる。
2 研究科長に事故があるときは,研究科委員会においてあらかじめ指名した教授が,その職務を代行する。
(会議の議決)
第5条 研究科委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。ただし,第3条第1号,第2号及び第4号に掲げる事項並びに特に重要な事項については,出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(事務)
第6条 研究科委員会の事務は,教育学部事務部が行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,研究科委員会の議事及び運営に関し必要な事項は,研究科委員会が定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月22日改正)
この規程は,平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年2月6日改正)
この規程は,平成31年2月6日から施行する。