(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学大学院地域デザイン研究科運営規程(平成28年3月16日制定)第3条第3項の規定に基づき,佐賀大学大学院地域デザイン研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域デザイン研究科委員会に提案する事項
(2) 地域デザイン研究科(以下「本研究科」という。)の評価に関する事項
(3) 地域デザイン研究科担当教員の資格審査に関する事項
(4) その他本研究科の教育・研究及び管理運営に関する事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) コース長及び副コース長
(3) 本研究科の授業を担当できる専任の教授のうち研究科長が指名した者
(任期)
第4条 前条第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き,研究科長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 運営委員会に,専門的事項を調査検討するため,専門部会を置くことができる。
2 専門部会において調査検討した事項は,運営委員会に報告するものとする。
3 専門部会における委員は,研究科委員会の議を経て研究科長が指名する。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は,芸術地域デザイン学部及び経済学部の事務部が行う。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。