(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学医学部附属病院規則(平成16年4月1日制定)第14条の規定に基づき,佐賀大学医学部附属病院ファミリーハウス(以下「ファミリーハウス」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 ファミリーハウスは,次の各号のいずれかに該当する者が,一時的な宿泊等に利用することができるようにすることを目的とする。
(1) 佐賀大学医学部附属病院(以下「本院」という。)に入院している難病患者等の家族で本院の医師が紹介するもの
(2) その他病院長が認めた者
(利用の申込み及び許可)
第3条 ファミリーハウスを利用しようとする者は,原則として,利用を開始する前日(利用を開始する前日が,12月29日から翌年1月3日までの日,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは,その直前の休日等でない日)までに,利用の予約をした上で,佐賀大学医学部附属病院ファミリーハウス利用申込書(別紙様式)を提出し,病院長が定める基準に従って許可を受けなければならない。
(利用の期間等)
第4条 ファミリーハウスを利用できる期間は,原則として,連続する7日以内の範囲とする。
2 前項の規定にかかわらず,病院長が認めた場合は,利用期間を延長することができる。
(利用料等)
第5条 ファミリーハウスの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は,別に定める利用料(以下「利用料」という。)を前納しなければならない。ただし,患者本人及び小学生以下の児童は,この限りでない。
2 既納の利用料は,原則として返還しない。ただし,天災等やむを得ない事由により利用の取消しがあった場合及び第6条の規定により利用の変更等を行った場合は,この限りでない。
(利用の変更等)
第6条 利用者は,申込内容に変更が生じたとき,又は利用の取消しをしようとするときは,速やかにその旨を申し出なければならない。ただし,利用日の変更及び利用期間の延長については,改めて申し込まなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者はこの規程及び別に定める利用心得を遵守しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 病院長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用許可を取消し,又は利用を停止することができる。
(1) 利用者が,利用料を納付しないとき。
(2) 利用者が,この規程及び別に定める利用心得に違反し,又は違反のおそれがあると認められるとき。
(3) 利用申込書に虚偽の記載があったとき。
(4) その他管理上の支障があると認められるとき。
2 病院長は,前項に定めるもののほか,本院において緊急に使用する必要が生じたときは,利用者の利用を取消し,又は利用の条件を変更することができる。
(損害の賠償)
第9条 利用者は,故意又は過失によりファミリーハウスの建物,設備,備品等を滅失損傷又は汚損したときは,本院職員の指示により遅滞なく原状に回復し,又は原状回復に必要な費用を賠償しなければならない。
(補償責任)
第10条 本院は,前条の規定により生じた利用者の損害については,補償の責を負わない。
(事務)
第11条 ファミリーハウスに関する事務は,関係各課の協力を得て,医事課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,ファミリーハウスの利用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。