(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人佐賀大学教員選考規則(平成30年2月28日全部改正。以下「教員選考規則」という。)第15条に基づき,佐賀大学教育研究院医学域(以下「医学域」という。)教員のうち,医学部に専任配置される教員の選考に関し,必要な事項を定める。
(准教授の選考)
第2条 医学域における准教授の選考は,教員選考規則第9条に定める選考基準を,次に掲げる各項の専攻分野ごとに規定する選考基準によって取扱うこととし,当該専攻分野の全ての選考基準を満たすものとする 。
2 臨床医学系
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)及び専門医の資格を有する者
(2) レフェリーのある学術専門誌に,筆頭著者論文として3編以上(内1編については最近5年以内に発表されたもの。)の研究業績を有する者
(3) 前号以外に,レフェリーのある学術専門誌に5編以上(内2編については最近5年以内に発表されたもの。)の研究業績を有する者
(4) 7年以上の臨床経験を有する者
3 基礎医学系
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) レフェリーのある欧文の学術専門誌に,筆頭著者原著論文若しくは研究指導原著論文として5編以上(内2編については最近5年以内に発表されたもの。)の研究業績を有する者
(3) 前号以外に,レフェリーのある学術専門誌に5編以上の論文(総説を含む。)の研究業績を有する者
(4) 7年以上の研究歴を有する者
4 看護・基礎教育系
(1) 博士又は修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 学術専門誌に,筆頭著者論文として5編以上(内2編については最近5年以内に発表されたもの。)の研究業績を有する者
(3) 前号以外に,学術専門誌に5編以上(内3編についてはレフェリーのある学術専門誌に最近5年以内に発表された原著論文とする。)の研究業績を有する者
(講師の選考)
第3条 医学域における講師の選考は,教員選考規則第10条に定める選考基準を,次に掲げる各項の専攻分野ごとに規定する選考基準によって取扱うこととし,当該専攻分野の全ての選考基準を満たすものとする。
2 臨床医学系
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)及び専門医の資格を有する者
(2) レフェリーのある学術専門誌に,筆頭著者論文として2編以上(内1編については最近5年以内に発表されたもの。症例報告を含む。)の研究業績を有する者
(3) 前号以外に,レフェリーのある学術専門誌に5編以上(内2編については最近5年以内に発表されたもの。)の研究業績を有する者
(4) 4年以上の臨床経験を有する者
(5) その他,特に優れた臨床能力を有すると医学域長及び医療系長が認 めた者は,前各号の選考基準に該当する者として取り扱う。
3 基礎医学系
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) レフェリーのある欧文の学術専門誌に,筆頭著者原著論文若しくは研究指導原著論文として3編以上(内1編については最近5年以内に発表されたもの。)の研究業績を有する者
(3) 前号以外に,レフェリーのある学術専門誌に5編以上の論文(総説を含む。)の研究業績を有する者
(4) 4年以上の研究歴を有する者
4 看護・基礎教育系
(1) 博士又は修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 学術専門誌に,筆頭著者論文として3編以上(内1編については最近5年以内に発表されたもの。)の研究業績を有する者
(3) 前号以外に,学術専門誌に3編以上(内2編については最近5年以内に発表された原著論文とし,内1編についてはレフェリーのある学術専門誌に発表された原著論文とする 。)の研究業績を有する者
(選考基準の準用)
第4条 第2条又は第3条の各専攻分野ごとに規定する選考基準について,それぞれの選考基準に準ずる能力を有すると認められる者は,各選考基準を満たす者として,取扱うことができるものとする。
(助教の選考)
第5条 医学域の助教の選考は,教員選考規則第11条に定める選考基準を,次の各号に掲げる選考基準によって取扱うこととする。
(1) 臨床医学系の助教については,原則として,博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)又は専門医の資格を有する者
(2) 基礎医学系の助教については,原則として,博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 看護・基礎教育系の助教については,原則として,修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む 。)を有する者
2 教員選考規則第11条第1項第3号の規定については,同規定を準用し,前項の者に準ずる能力を有すると認められる者とする。
3 前2項の助教の選考は公募を原則とし,助教候補者を医学域長に推薦するにあたっては,次の手続きをとることとする 。
(1) 配置部署の長は,助教の選考が必要となった場合,医学域長(基礎医学系,看護学科の場合は医学系長,臨床系の場合は医療系長にも)の了承を得て,公募を行うものとする。公募の方法等については,配置部署の長が判断するものとする。
(2) 公募により応募した助教候補者が複数の場合,配置部署の長はあらかじめ医学域長(基礎医学系,看護学科の場合は医学系長,臨床系の場合は医療系長にも)と相談のうえ,助教候補者を1人推薦する。
(1次選考委員会)
第6条 国立大学法人佐賀大学教員選考委員会規程(平成30年2月28日制定。以下「教員選考委員会規程」という。)第2条第1項第3号及び第4号に規定する教員の構成は次表のとおりとする。
選考する教員の系統 | 委員の構成 |
基礎医学系 | (1) 基礎医学系の教員 4人 (2) 臨床医学系の教員 2人 (3) 看護学科の教員 1人 |
臨床医学系 | (1) 基礎医学系の教員 2人 (2) 臨床医学系の教員 4人 (3) 看護学科の教員 1人 |
看護学科 | (1) 基礎医学系の教員 1人 (2) 臨床医学系の教員 2人 (3) 看護学科の教員 4人 |
(必要書類)
第7条 医学域の教員公募の応募者は,次の書類を提出するものとする。ただし,助教及び助手の候補者は,第3号から第7号までの書類の提出を省略することができる。
(1) 履歴書(別紙様式1)
(2) 研究業績書(別紙様式2)
(3) 科学研究費等の取得状況(別紙様式3)
(4) 教育業績書(別紙様式4)
(5) 応募者についての業績,人物等の所見を問合せ可能な方3名の氏名・連 絡先・電話番号(規格A4版縦型・書式随意)
(6) 推薦者のある場合はその推薦書(別紙様式5)
(7) 著書,論文等の別刷
(8) 専門医等の資格証明(写)
(9) その他選考委員会が必要と認めた書類
(雑則)
第8条 この内規について疑義が生じた場合は,医学域会議の決定するところによる。
附 則
この内規は,平成30年4月18日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月24日改正)
この内規は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年5月20日改正)
この内規は,令和2年5月20日から施行する。