(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学(以下「本法人」という。)の学長,理事及び監事(国立大学法人総合損害保険に加入している者に限る。以下「役員」という。)が業務上の事由又は通勤途上において負傷,疾病,障害又は死亡(以下「業務上等の災害」という。)により被害を被った場合に本法人が行う補償(「以下「役員災害補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償等)
第2条 本法人は,役員が業務上等の災害により被害を被った場合は,国立大学法人総合損害保険(以下「傷害保険」という。)により,当該役員又はその遺族に対して役員災害補償を行う。
2 本法人は,前項に規定する補償に備えるため,学長,理事及び監事について傷害保険に加入させるよう努めるものとする。この場合において,傷害保険の受取人は本法人とする。
(補償の種類等)
第3条 役員災害補償の種類,補償額及び受取人は次に掲げるとおりとする。
補償の種類 | 補償額 | 受取人 |
遺族補償金 | 傷害保険の保険金の範囲内 | 当該役員の遺族 |
後遺障害補償金 | 当該役員 |
入院補償金 |
手術補償金 |
通院補償金 |
2 前項に規定するもののほか,傷害保険の各種特約等による給付金については,その内容に応じ当該役員又はその遺族に対して支払う。
(遺族の範囲及び順序)
第4条 遺族補償金を受ける当該役員の遺族の範囲及び順序は,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第45条までの規定を準用して決定する。この場合において,これらの規定中「労働者」とあるのは「役員」と,「使用者」とあるのは「本法人」と読み替えるものとする。
(規程の解釈)
第5条 この規則の解釈について疑義があるときは,役員会が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,役員災害補償に関し必要な事項は,国立大学法人総合損害保険の保険約款に定めるところによる。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。