(趣旨)
第1条 佐賀大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において,画像診断管理の運用に際して医療画像の撮影,診断及びそれらの管理が適切に実施されるとともに安全に医療画像を利用できる環境を確保するため,必要な事項を定める。
(設置)
第2条 佐賀大学医学部附属病院放射線部委員会(以下「放射線部委員会」という。)に佐賀大学医学部附属病院画像診断管理チーム(以下「画像診断管理チーム」という。)を置く。
(組織)
第3条 画像診断管理チームは,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 放射線部長
(2) 放射線部副部長
(3) 放射線部技師長
(4) 画像情報管理係長
(5) 放射線部看護師長
(6) その他委員長が必要と認めた者
(活動内容)
第4条 画像診断管理チームは,次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 適切な画像情報の管理に関すること
(2) 撮影条件に関すること
(3) 被ばく線量管理に関すること
(4) 品質管理に関すること
(5) その他画像診断管理に関すること
(リーダー)
第5条 画像診断管理チームにリーダーを置き,第3条第1項第1号の者をもって充てる。
2 リーダーは,画像診断管理チームの活動を統括する。また,必要に応じて,構成員を招集して会議を開催し,その議長となる。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名する者が,その職務を代行する。
(議事等)
第6条 会議は,構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 議事その他必要な事項は,議事録に記載し,放射線部委員会に報告するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第7条 画像診断管理チームが必要と認めるときは,構成員以外の者に会議の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(会議の開催)
第8条 会議は年1回以上開催するものとする。
(事務)
第9条 会議の事務は,放射線部において処理する。
(雑則)
第10条 この申合せに定めるもののほか,画像診断管理チームの運営に関する必要な事項は,会議において定めることができる。
附 則
この申合せは,平成30年5月17日から実施する。