(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第25条第2項の規定に基づき,佐賀大学大学院先進健康科学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 研究科委員会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり,当該事項を審議し意見を述べるものとする。
(1) 研究科担当教員の資格審査に関する事項
(2) 学生の入学及び課程の修了並びに学位の授与に関する事項
(3) 教育課程の編成に関する事項
(4) 学生の懲戒に関する事項
(5) 学生の転研究科及び転コースに関する事項
(6) 研究科の自己点検・評価に関する事項
(7) その他研究科の運営に関する事項
2 研究科委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び研究科長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(組織)
第3条 研究科委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 研究科長
(2) 生体医工学,健康機能分子科学,医科学及び総合看護科学コースの長
(3) 研究科専任の教授
(4) その他研究科長が必要と認めた者 若干人
(委員長)
第4条 研究科委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,研究科委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 研究科委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 研究科委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,佐賀大学学位規則(平成16年4月1日制定)第24条に規定する事項の議決を行う場合は,出席した委員の3分の2以上の多数をもって議決しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は,必要があると認めたときは,研究科委員会の同意を得て,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条 研究科委員会に,専門的事項を調査検討するため,専門委員会等を置くことができる。
2 前項の専門委員会等に関し必要な事項は,研究科長が別に定める。
(事務)
第8条 研究科委員会の事務は,医学部総務課が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,研究科委員会に関し必要な事項は,研究科委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。