(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学大学院先進健康科学研究科委員会規程(平成31年3月7日制定)第7条第2項の規定に基づき,佐賀大学大学院先進健康科学研究科教育委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育課程の編成及び実施に関すること。
(2) 学位論文及び学位審査に関すること。
(3) その他教育に関し必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 生体医工学,健康機能分子科学,医学科及び総合看護科学の各コースから選出された教授 各1人
(2) 各コースから選出された教員 各1人
(3) その他研究科長が必要と認めた者 若干人
2 前項第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 第1項第2号及び第3号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員のうちから委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,第3条第1項第1号及び第2号の委員のうち,各コース1名の委員が出席しなければ,議事を開き議決することができない。ただし,都合により委員が出席できない場合は,代理の者の出席を認め,議決に加わることができるものとする。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決するところによる。
3 委員会の審議事項は,先進健康科学研究科委員会に付議又は報告するものとする。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができるものとする。
(委員会の開催)
第7条 委員会は,委員長が必要と認めたときに開催する。
(事務)
第8条 委員会の事務は,医学部学生課が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。