(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学大学院先進健康科学研究科委員会規程(平成31年3月7日制定)第7条第2項の規定に基づき,佐賀大学大学院先進健康科学研究科コース会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議)
第2条 会議は,生体医工学,健康機能分子科学,医科学及び総合看護科学の各コースの運営,入学者選抜試験及び教育・研究に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 会議は,コースの教育研究を担当する専任教員により組織する。
(議長)
第4条 コース会議に議長を置き,コース長をもって充てる。
2 議長は,会議を招集する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した構成員が,その職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第5条 議長が必要と認めたときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができるものとする。
(会議の開催等)
第6条 会議は,議長が必要と認めたときに開催する。
2 会議の審議事項は,佐賀大学大学院先進健康科学研究科委員会,佐賀大学大学院先進健康科学教育委員会,佐賀大学大学院先進健康科学学生委員会及び佐賀大学大学院先進健康科学入学試験委員会に付議することができる。
(専門部会等)
第7条 会議に専門的事項を調査検討するため,別表のとおり専門部会等を置く。
2 専門部会等で審議した事項は,会議に報告若しくは付議するものとする。
3 別表に定める専門部会等の委員は,会議の議を経て議長が委嘱する。
4 前項に定める委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 専門部会等は不断に見直し,必要に応じて再編又は改廃するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月15日改正)
この規程は,令和2年1月15日から施行する。