(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人佐賀大学と学校法人永原学園西九州大学との連携・協力に関する協定書(平成31年3月29日締結。以下「協定書」という。)第3条第2項の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学と学校法人永原学園西九州大学との連携・協力協議会(以下「連携協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 連携協議会は,協定書第2条に規定する事項を円滑に推進するために必要な事項を協議する。
(組織)
第3条 連携協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人佐賀大学理事(教育・学生担当)・副学長
(2) 西九州大学副学長(教育担当)
(3) 佐賀大学教育学部長
(4) 西九州大学子ども学部長
(5) 佐賀大学教育学部副学部長(教育・研究担当)
(6) 佐賀大学教育学部副学部長(附属学校園統括)
(7) 西九州大学子ども学部子ども学科長
(8) その他議長が必要と認めた者 若干人
(議長)
第4条 連携・協力協議会に議長を置き,委員の互選によって定める。
2 議長は,連携協議会を招集し,会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(代理出席)
第5条 委員がやむを得ない理由により連携協議会に出席できない場合は,代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 連携協議会が必要と認めた場合は,連携協議会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(連携協議会の事務)
第7条 連携協議会の事務は,佐賀大学教育学部及び西九州大学事務局が行う。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,連携協議会の運営に関し必要な事項は,委員会の協議により定めるものとする。
附 則
この要項は,令和元年6月5日から実施する。