(趣旨)
第1 この要項は,佐賀大学公開講座規程(平成16年4月1日制定)第6条の規定に基づき,佐賀大学(以下「本学」という。)が開設する授業科目を公開講座として開放すること(以下「授業開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2 この要項は,授業開放を実施することにより,生涯学習に対する社会及び市民の多様なニーズに応えることを目的とする。
(開放科目)
第3 授業開放に係る授業科目(以下「開放科目」という。)は,全学教育機構が開設する授業科目のうちから佐賀大学全学教育機構運営委員会の議を経て,学長が定めたものとする。
(実施)
第4 開放科目を受講する者(以下「受講者」という。)の募集,選考その他授業開放に係る手続きは,全学教育機構が行う。
(単位)
第5 開放科目の受講による単位の認定は行わない。
(受講者の義務)
第6 受講者は,開放科目を受講するに当たり,当該開放科目を担当する教員(以下「授業担当教員」という。)及び本学の関係者の指示に従うとともに,私語,騒音を発することその他授業の円滑な実施を妨げる行為をしてはならない。
(受講の停止)
第7 授業担当教員は,受講者が第6に規定する義務に違反する等の行為により,本学の秩序を乱し,又は受講者としてふさわしくないと認めた場合は,受講を停止させることができる。
(原状回復等)
第8 受講者が,故意又は過失により本学の施設,設備等を破損,滅失又は汚損した場合は,速やかに本学に届け出るとともに,当該受講者の責任において,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(講習料等)
第9 開放科目の講習料の額,納入期限及び納入方法は,別に定める。
(事務)
第10 授業開放に係る事務は,関係各課等の協力を得て,学務部教務課が行う。
(雑則)
第11 この要項に定めるもののほか,授業開放に関し必要な事項は,全学教育機構が別に定める。
附 則
この要項は,令和元年7月10日から実施する。