(目的)
第1条 この細則は,佐賀大学大学院学則第33条の規定に基づき,佐賀大学大学院理工学研究科(以下「研究科」という。)への再入学に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 研究科に再入学を志願できる者は,本学の理工学研究科を退学した者とする。
(手続)
第3条 研究科に再入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類を研究科の指定する期日までに,所定の検定料を添えて,研究科長に提出しなければならない。
(1) 再入学願
(2) 研究計画書
(3) 再入学前の大学院における成績証明書
(4) 推薦書(指導教員等又は官公庁,会社等の上司が記入の上,厳封したもの)
(5) 所属長の受験許可書(官公庁,会社等に在職中の者)
(6) 健康診断書
(選考の方法)
第4条 第2条の規定に基づく再入学を志願する者の選考は,理工学専攻の当該コースが教育収容能力に余裕があると判断した場合に限り,当該コースが必要と認める学力等を検定して行う。
(再入学の年次)
第5条 再入学の年次は,当該コースの定めるところにより研究科委員会の議を経て,決定する。
(修業期間及び在学期間)
第6条 前条により決定された年次に基づく修業期間は,当該コースの定めるところにより研究科委員会の議を経て,決定する。
2 修業期間に,休学及び停学(3か月未満のものを除く。)の期間は算入しない。
3 在学期間は,修業期間の2倍を超えることはできない。
4 在学期間に,休学期間は算入しない。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,再入学に関し必要な事項は,研究科委員会において別に定める。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。