1 この申合せは成績評価の異議申立てに関する要項(平成19年1月30日制定)第3項後段の規定に基づき行われる異議申立てに関し必要な事項を定めるものとする。
2 学生が研究科長に異議を申し立てる場合は,成績評価の異議申立書を教務課に提出する。
3 教務課からの異議申立ての報告に基づき,研究科長は,教務委員会に異議申立て内容の調査・検討を依頼する。
4 教務委員会は,教務委員長,当該学生の所属するコースを担当する部門の教務委員(同教務委員が異議申立ての対象となる授業科目の担当教員であるときは,教務委員会が別に指定する教員),当該学生の所属するコースを担当する部門以外の教務委員1人の合計3人により構成される調査委員会を設置する。
5 調査委員会は,担当教員に成績判定に用いた資料の提出を求め,成績評価の異議申立書に基づき,当該学生と担当教員に対して調査を実施する。また必要に応じ,担当教員の所属部門等から意見聴取を行う。
6 教務委員会は,調査委員会の調査結果に基づき対応を審議する。また,必要に応じ,佐賀大学理工学研究科教務委員会内規(平成31年3月6日制定)第8条の規定に基づき,担当教員の所属部門等から意見を聴く。
7 教務委員会は,成績評価に対する異議申立てに関する調査・検討結果報告書及び回答書案を作成し,研究科長に報告する。
8 研究科長は,研究科委員会の議を経て,対応を決定し,異議申立てに対する回答書を作成する。
9 研究科長は,学生の所属するコースのコース主任及び担当教員に回答書の内容を伝えるとともに,異議申立てに対する回答書をもって学生に回答する。
附 則
この申合せは,平成31年4月1日から実施する。