(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学大学院先進健康科学研究科委員会規程(平成31年3月7日制定)第7条第2項の規定に基づき,佐賀大学大学院先進健康科学研究科教育コーディネーター会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 会議は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 教育内容及び教育方法の改善に関する事項
(2) 教員の教育能力の向上に関する事項
(3) 教育効果の検証に関する事項
(4) 教育の自己点検・評価及び改善に関する事項
(5) その他教育の内部質保証体制に関する事項
(組織)
第3条 会議は,生体医工学コース,健康機能分子科学コース,医学科コース及び総合看護科学コースから選出された教育コーディネーターにより組織する。
(議長)
第4条 会議に議長を置き,統括教育コーディネーターをもって充てる。
2 議長は,会議を招集する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員が,その職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第5条 会議が必要と認めたときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができるものとする。
(議事)
第6条 会議は,議長が必要と認めたときに開催する。
2 会議の審議事項は,佐賀大学大学院先進健康科学研究科委員会,佐賀大学大学院先進健康科学研究科教育委員会,佐賀大学先進健康科学研究科学生委員会及び佐賀大学先進健康科学入学試験委員会に付議することができる。
(事務)
第7条 会議の事務は,医学部学生課が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年1月15日から施行する。