(趣旨)
第1条 この申合せは、佐賀大学医学部附属病院(以下、「本院」という。)又は本院の医師に対し、医療訴訟の当事者から意見書等の作成依頼があった場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この申合せにおいて「医療訴訟の当事者」とは、原告、被告(法律事務所等の代理人を含む)、裁判所等、医療訴訟に関わる者全般を指す。
2 この申合せにおいて「意見書等」とは、医療訴訟の証拠資料となり得るものとして、医師が対象となる診療に関する自身の見解について述べた文書を指す。
(本院の方針)
第3条 本院における意見書等作成依頼の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 医療訴訟の当事者は、医事課を通して病院長に対し意見書等の作成依頼を行う。
(2) 医事課は診療科長に対し依頼の諾否について判断を仰ぐ。
(3) 診療科長は病院長に相談した上で依頼の諾否を判断し、医事課に対し依頼の諾否を伝える。
(4) 依頼を受けない場合、医事課から依頼者である医療訴訟の当事者に対し、病院長決裁を経て、依頼に応じない旨の回答を行う。なお、決裁の際は、診療科長及び医療安全管理室の合議を経るものとする。
(5) 依頼を受ける場合、診療科長は医師に対し意見書等の作成を指示する。
(6) 指示を受けた医師は、意見書等の案を作成し、医療安全管理室と内容確認のやりとりを行う。
(7) 作成を担当した医師は、完成した意見書等を医事課に送付する。
(8) 医事課は、病院長決裁を経て、意見書等を依頼者である医療訴訟の当事者に対し提出する。なお、決裁の際は、診療科長及び医療安全管理室の合議を経るものとする。
附 則
この申合せは、令和2年9月10日から実施する。