(趣旨)
第1 この要項は,佐賀大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における入院患者の褥瘡対策について必要な事項を定めるものとする。
(褥瘡対策班の設置)
第2 本院に,入院患者の褥瘡対策を実施するため,褥瘡対策班を置く。
(褥瘡対策班の組織)
第3 褥瘡対策班は,次の者をもって構成する。
(1) 専任の医師 若干人
(2) 専任の看護師 若干人
(3) 褥瘡担当の看護師 各病棟から1人
2 前項第1号の専任の医師については,皮膚科の医師とし,皮膚科長の推薦に基づき,病院長が指名する。
3 第1項第2号及び第3号の看護師については,褥瘡看護に関して5年以上の経験を有する看護師とし,看護部長の推薦に基づき,病院長が指名する。
(褥瘡対策班の任務)
第4 褥瘡対策班は,次に掲げる任務を行う。
(1) 本院における褥瘡対策の企画・立案に関すること。
(2) 褥瘡に対する各部門への教育・指導,助言に関すること。
(3) 入院患者の褥瘡対策に関する診療計画書の作成,診療計画に基づく褥瘡対策の実施及び実施後の評価に関すること。
(4) その他褥瘡対策に関すること。
2 前項第3号の診療計画書及び評価票については,別に定める。
(その他)
第5 この要項に定めるもののほか,褥瘡対策の実施に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成21年6月3日改正)
この要項は,平成21年6月3日から実施し,平成21年6月1日から適用する。