(設置)
第1条 佐賀大学農学部(以下「本学部」という。)に,農学部広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 広報に関すること。
(2) オープンキャンパスに関すること。
(3) 公開講座に関すること。
(4) 情報化の推進に関すること。
(5) ホームページの管理に関すること。
(6) その他広報活動に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 佐賀大学社会貢献推進委員会の教員 1人
(3) 本学部の基本計画委員会,教育委員会,学生委員会,入学試験委員会及び連合農学研究科の代議委員会から選出された教員 各1人
(4) その他学部長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条 前条第4号の委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に,委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数以上の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会において必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求めて,その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に,専門の事項を調査審議させるため,必要に応じ,専門部会を置くことができる。
2 専門部会には,委員会から少なくとも2人が加わらなければならない。
3 専門部会に関する必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は,農学部事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月14日改正)
1 この規程は,平成16年7月14日から施行し,平成16年6月15日から適用する。
2 この規程の施行の際,改正前の第3条第2号の規定により選出された者は,改正後の第3条第3号の規定により指名された者とみなし,その任期は改正後の第4条第1項の規定にかかわらず平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年2月1日改正)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月5日改正)
この規程は,平成24年9月5日から施行する。
附 則(平成29年3月6日改正)
この規程は,平成29年3月6日から施行する。