(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第16条第6項及び佐賀大学教養教育運営機構規則(平成16年4月1日制定)第3条第2項の規定に基づき,佐賀大学教養教育運営機構(以下「運営機構」という。)が開設する学部間で共通する共通専門教育科目の履修等に関し,必要な事項を定める。
(共通専門教育科目の区分)
第2条 共通専門教育科目として,特定プログラム教育科目の区分を設ける。
2 特定プログラム教育科目は,学則第17条の2第1項により編成される全学共通の教育プログラムにおいて開設する全学の学生を対象とする専門教育科目とする。
(単位の認定)
第3条 共通専門教育科目を卒業に必要な単位数に算入する単位数は,各学部の学科又は課程ごとに,別表のとおりとする。
(授業科目)
第4条 共通専門教育科目の授業科目及び単位数は,別に定める。
(準用規定)
第5条 共通専門教育科目の履修手続並びに成績判定及び単位の授与並びに試験については,佐賀大学教養教育科目履修規程(平成16年4月1日制定)の規定を準用する。
(科目等履修生)
第6条 科目等履修生に関する事項は,佐賀大学科目等履修生規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,運営機構協議会の議を経て,運営機構長が定める。
附 則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,この規程を適用しない。
別表(第3条関係) 卒業に必要な単位数に算入できる単位数の上限
学 部 | 学科・課程 | 共通専門教育科目 |
特定プログラム教育科目 |
デジタル表現技術教育科目群 | 計 |
文化教育学部 | 学校教育課程 | 文化教育学部履修細則に定める 各課程・選修ごとの自由選択科目 の単位数の範囲内とする。 | |
国際文化課程 | |
人間環境課程 | |
美術・工芸課程 | |
経済学部 | 経済システム課程 | 2 | 2 |
経営・法律課程 | 2 | 2 |
医学部 | 医学科 | 2 | 2 |
看護学科 | | |
理工学部 | 数理科学科 | | |
物理科学科 | 4 | 4 |
知能情報システム学科 | | |
機能物質化学科 | | |
機械システム工学科 | | |
電気電子工学科 | | |
都市工学科 | 10 | 10 |
農学部 | 応用生物科学科 | 10 | 10 |
生物環境科学科 | 10 | 10 |
生命機能科学科 | 10 | 10 |