(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学学生支援室設置規則(平成16年7月20日制定)第12条の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学学生支援室(以下「支援室」という。)の部門の業務及び組織その他支援室の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(部門の業務)
第2条 各部門は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 学習支援部門 修学の指導,支援及び相談に関する企画等の業務
(2) 健康支援部門 心身の健康指導及び相談に関する企画等の業務
(3) 課外活動・生活支援部門
ア 課外活動に対する助言,相談及び情報提供に関する企画等の業務
イ 学生生活の指導,支援及び相談に関する企画等の業務
(4) 集中支援部門
ア 集中的に支援を要する学生(障害(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害をいう。以下同じ。)のある学生を含む。)に関わる相談,支援及び交流に関する業務
イ 部門間の連携を要する業務のうち室長が命じたもの
(組織)
第3条 各部門の構成員は,次の表に掲げるとおりとする。
部 門 | 構 成 員 |
学習支援部門 | 学長補佐 協力教員 相談員 事務職員 |
健康支援部門 | 保健管理センター長 協力教員 看護職員 相談員 事務職員 |
課外活動・生活支援部門 | 学長補佐 協力教員 事務職員 |
集中支援部門 | 専任の教員 協力教員(障害について専門的知識を有する者を含む。) 看護職員 相談員 キャンパス・ソーシャルワーカー 事務職員 |
(部門長及び部門員)
第4条 部門長は部門の業務を掌理する。
2 部門員は,室長の命により部門の業務を分掌する。
(連絡会議)
第5条 支援室に,支援室の運営及び各部門間の連携・調整のため,連絡会議を置く。
2 連絡会議は,次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 室長及び副室長
(2) 各部門長
(3) 室員のうち事務職員 3人
(4) その他室員のうち室長が必要と認めた者
3 室長は,連絡会議を招集し,その議長となる。
4 第2項第2号の者が出席できない場合は,代理の者が出席することができる。
5 連絡会議が必要と認めたときは,必要に応じて支援室の構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
附 則
1 この要領は,平成16年9月6日から実施する。
2 この要領実施後,最初に任命される協力教員及び事務職員並びに部門長の任期は,第3の4及び第4の3の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成16年11月4日改正)
1 この要領は,平成16年11月4日から実施する。
2 この要領実施後,最初に任命される協力教員及び看護職員の任期は,第3の5の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成17年5月19日改正)
1 この要領は,平成17年5月19日から実施する。
2 この要領実施後,最初に任命される協力教員及び看護職員の任期は,第3の5の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年2月10日改正)
1 この要領は,平成18年2月10日から実施する。
2 この要領実施後,最初に任命される協力教員の任期は,第3の5の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則
1 この要領は,平成18年6月22日から実施する。
2 この要領実施後,最初に任命される協力教員,事務職員の任期は,第3の5の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月21日改正)
この要領は,平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成22年10月1日改正)
この要領は,平成22年10月1日から実施する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。
附 則(平成25年7月24日改正)
この規程は,平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日改正)
この規定は,平成26年2月26日から施行する。
附 則(平成27年9月25日改正)
この規程は,平成27年9月25日から施行する。
附 則(平成28年3月25日改正)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日改正)
この規程は,平成29年4月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。