第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学(以下「本法人」という。)における災害(以下「災害」という。)を予防し,人命を災害から保護し,被害の軽減及び復旧を図るとともに,他の機関からの支援要請に対し,適切に対応することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する暴風,竜巻,豪雨,豪雪,洪水,崖崩れ,土石流,高潮,地震,津波,噴火,地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
(2) 防災 法第2条第2号に規定する災害を未然に防止し,災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ,及び災害の復旧を図ることをいう。
(3) 部局等 事務局,リージョナル・イノベーションセンター,アドミッションセンター,キャリアセンター,国際交流推進センター,各学部(各研究科を含む。),全学教育機構,附属図書館,美術館,保健管理センター,共同利用・共同研究拠点,各学内共同教育研究施設並びに各学部附属の教育施設及び研究施設をいう。
(4) 部局長等 学長が指名する理事及び前号に規定する部局等の長をいう。
(学長等の責務)
第3条 学長は,本法人の職員及び学生等(園児,児童及び生徒を含む。以下「職員及び学生等」という。)の生命及び身体並びに教育研究診療施設等を災害から守り,被災者の的確な救護及び教育研究診療施設等の復旧に万全を期するため,災害対策に関する業務を統括するものとする。
2 学長は,災害対策の実施に当たっては,関係部局長等と密接な連携のもとに,相互に協力して行うものとする。
3 職員及び学生等その他許可を得て本法人の施設を利用する者は,この規程の定めるところにより,協力して災害に対処しなければならない。
(他の法令等との関係)
第4条 災害対策については,他の法令等に特段の定めがある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
第2章 災害予防
(防災思想の普及)
第5条 学長は,部局長等と連携して,職員及び学生等に対し,日頃から研修等により災害及び防災に関する知識を啓発するとともに,危機管理意識の養成を行うものとする。
2 研修等は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 災害及び防災に関する基礎知識
(2) 災害及び防災に対する職員及び学生等の役割
(3) 災害が発生した場合における具体的対策
(4) 危険物,危険薬品,放射性同位元素等(以下「危険物等」という。)に関する防災対策
(5) その他防災に関する必要な事項
(防災活動)
第6条 学長は,部局長等と連携して,職員及び学生等に対し,次に掲げる防災活動を行うものとする。
(1) 防災訓練
(2) 施設,設備及び土地並びに危険物等の安全対策
(3) 情報の収集及び伝達方法の整備
(4) 避難場所の整備その他の避難対策
(5) 飲料水,食料,医薬品等の災害時に必要な物資の調達方法
(6) その他防災に関する必要な事項
2 前項第2号の安全対策の実施に当たっては,次に掲げる事項を積極的に推進するものとする。
(1) 危険物等の安全保管及び使用方法の点検
(2) 危険物等の在庫管理の徹底
(3) 危険物等の保管施設の防災対策
(4) 危険物等の保管施設である旨の周知
(5) 崖崩れ及び建築物の倒壊を予防するための補強措置
(6) 情報通信機器及びデータの保全等
(マニュアルの作成等)
第7条 学長は,災害対策のマニュアルを作成し,職員及び学生等に対し,これを周知するものとする。
2 部局長等は,必要に応じ,当該部局の実情に即したマニュアルを作成するものとする。
第3章 災害対策本部の設置
(災害対策本部の設置)
第8条 学長は,重大な災害が発生し,又は発生することが予想される場合は,国立大学法人佐賀大学災害対策本部(以下「「災害対策本部」という。)を設置し,災害対策本部長(以下「本部長」という。)となる。
2 学長が本部長の職務を担当することができないときは,あらかじめ学長が指名する理事がその職務を代理する。
3 本部長は,各部局等及び関係機関と連絡調整の上,災害対策業務を統括するものとする。
4 災害対策本部の構成及び担当業務は,別表のとおりとする。
第4章 災害応急対策
(情報収集等)
第9条 本部長は,関係部局長等と連携し,災害に関し迅速に情報を収集するものとする。
2 本部長は,玄海原子力発電所で異常事象が生じ,放射性物質又は放射線の放出のおそれがあるとの情報を得た場合には,関係機関からの指示,指導及び助言を収集し,必要に応じ,部局長等と連携して,職員及び学生等に周知するものとする。
(避難等)
第10条 本部長は,職員及び学生等の生命又は身体に危険が及ぶと予想される場合は,それらの者を避難させなければならない。
2 本部長は,被災した職員及び学生等の避難場所として学内の安全な施設を可能な限り利用に供する。
(安否の確認)
第11条 本部長は,部局長等と連携して,職員及び学生等の安否確認を,電話その他の手段を講じて速やかに行わなければならない。
2 職員及び学生等は,災害対策本部が安否の確認を行っていることを知った場合は,自らの状況について可能な限り連絡するものとする。この場合において,安否の確認ができた他の職員及び学生等の状況についても合わせて連絡するものとする。
(職務遂行要員の確保)
第12条 本部長は,職務遂行可能な者の把握に努め,災害対策業務及び本来の職務を遂行する要員の確保に努めなければならない。
(健康管理等の配慮)
第13条 本部長は,職員に災害対策業務を命ずる場合は,健康管理及び衛生管理に配慮するとともに,危険区域への立入禁止の措置等を講じ,二次災害の防止に努めなければならない。
(応急措置)
第14条 本部長は,災害による行方不明者及び負傷者の発見に努めるとともに,負傷者の救護に必要な措置を講じなければならない。
2 本部長は,災害の拡大を防止するために必要な応急措置を講じなければならない。
3 前2項の措置を講ずる場合においては,二次災害の防止に注意を払わなければならない。
(避難住民の受入れ)
第15条 本部長は,地方公共団体から,あらかじめ近隣の住民の緊急避難場所として指定された施設の提供要請があったときは,速やかにこれを提供するものとする。
2 本部長は,地方公共団体から緊急避難場所として前項以外の施設の提供要請があったときは,当該施設を管理する部局長等と協議の上,可能な限り当該施設を提供するものとする。
3 本部長は,近隣の住民が緊急避難してきた場合には,一時的に適当な施設を緊急避難場所として提供することができる。
(学外への施設等の提供)
第16条 本部長は,関係機関等から被災地域における人命救助その他の救援活動のため施設等の提供の要請があったときは,当該施設等を管理する部局長等と協議の上,可能な限り当該施設等を提供するものとする。
(支援要請)
第17条 本部長は,災害対策業務の遂行に当たって,必要に応じ,学生(生徒,児童及び園児を含む。以下同じ。)の協力を求めるとともに,本法人関係者で対応できない場合は,他機関へ要員の派遣及び救援物資等の支援を求めるものとする。
2 前項により,学生の協力を求める場合は,健康管理及び衛生管理に配慮するとともに,危険区域への立入禁止の措置等を講じ,二次災害の防止に努めなければならない。
第5章 災害復旧
(ライフラインの確保等)
第18条 本部長は,電気,ガス,水道その他のライフラインの確保及び早期復旧に努めなければならない。
(被災状況報告等)
第19条 本部長は,被災の状況等を的確に把握し,被害状況報告書(別紙様式)により文部科学省その他関係機関に報告するとともに,事態の収拾に努めなければならない。
(災害復旧)
第20条 本部長は,速やかに教育,研究活動を回復させるため,次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 学生等に対する教育環境の整備
(2) 職員に対する勤務環境の整備
(3) 施設,設備及び土地の復旧
(4) 備品等の調達及び修繕
(5) その他災害復旧に必要な事項
(二次災害の防止)
第21条 本部長は,災害復旧に当たっては,崖崩れ,建物等の倒壊等のおそれのある危険区域の発見に努めるとともに,状況に応じて立入禁止等の安全措置を講じ,二次災害の防止に努めなければならない。
第6章 広報
(広報)
第22条 本部長は,被災状況,救援活動等について,報道機関等への対応に努めるものとする。
第7章 災害救援活動
(災害派遣班の編成)
第23条 本部長は,関係機関から被災地域における救命救急その他の救援活動の要請を受け,これに伴う初期救急診療を行う場合は,災害対策本部に災害派遣班(医療救護班を含む。)を編成するものとする。
2 災害派遣班(医療救護班を含む。)の編成は,別に定める。
第8章 災害対策本部の解散
(災害対策本部の解散)
第24条 対策本部は,その任務を終了したときは,解散するものとする。
(事務の総括)
第25条 この規程の実施に関する事務の総括は,総務部総務課が行うものとする。
第9章 雑則
第26条 学長は,災害対策本部を設置しない場合においても,災害の程度に応じて,関係部局長等と密接な連携のもとに,第9条から第23条までに掲げる事項に準じて,災害応急対策及び災害復旧を実施するものとする。
第27条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成17年11月16日から実施する。
附 則(平成18年7月31日改正)
この要項は,平成18年7月31日から実施し,平成18年5月1日から適用する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この要項は,平成19年2月28日から実施し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成19年6月15日改正)
この要項は,平成19年6月15日から実施し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月1日改正)
この要項は,平成20年12月1日から実施し,平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日改正)
この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成21年12月24日改正)
この要項は,平成21年12月24日から実施する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この要項は,平成22年7月6日から実施し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。
附 則(平成23年3月23日改正)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日改正)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日改正)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日改正)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日改正)
この規程は,平成25年6月26日から施行する。
附 則(平成26年3月26日改正)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日改正)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日改正)
この規程は,平成27年9月25日から施行する。
附 則(平成28年3月25日改正)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日改正)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月27日改正)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日改正)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日改正)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
別紙
国立大学法人佐賀大学災害対策本部組織
各部局長等 | 担当部局等 |
学長が指名する理事 | 教養講義室棟,課外活動共用施設,野球場,体育館,テニスコート,プール棟,弓道場,アーチェリー場,艇庫,運動場,大学会館,食堂,学生寮 |
事務局長 | 上記に掲げる施設以外の施設 |
リージョナル・イノベーションセンター長 | リージョナル・イノベーションセンター |
アドミッションセンター長 | アドミッションセンター |
キャリアセンター長 | キャリアセンター |
国際交流推進センター長 | 国際交流推進センター |
教育学部長 | 教育学部 |
芸術地域デザイン学部長 | 芸術地域デザイン学部 |
経済学部長 | 経済学部 |
医学部長 | 医学部 |
理工学部長 | 理工学部 |
農学部長 | 農学部 |
学校教育学研究科長 | 学校教育学研究科 |
全学教育機構長 | 全学教育機構 |
附属図書館長 | 附属図書館 |
美術館長 | 美術館 |
保健管理センター長 | 保健管理センター |
海洋エネルギー研究センター長 | 海洋エネルギー研究センター |
総合分析実験センター長 | 総合分析実験センター |
総合情報基盤センター長 | 総合情報基盤センター |
シンクロトロン光応用研究センター長 | シンクロトロン光応用研究センター |
地域学歴史文化研究センター長 | 地域学歴史文化研究センター |
肥前セラミック研究センター長 | 肥前セラミック研究センター |
教育学部附属幼稚園長 | 教育学部附属幼稚園長 |
教育学部附属小学校長 | 教育学部附属小学校 |
教育学部附属中学校長 | 教育学部附属中学校 |
教育学部附属特別支援学校長 | 教育学部附属特別支援学校 |
教育学部附属教育実践総合センター長 | 教育学部附属教育実践総合センター |
医学部附属病院長 | 医学部附属病院 |
医学部附属地域医療科学教育研究センター長 | 医学部附属地域医療科学教育研究センター |
医学部附属先端医学研究推進支援センター長 | 医学部附属先端医学研究推進支援センター |
医学部附属看護学教育研究支援センター長 | 医学部附属看護学教育研究支援センター |
医学部附属再生医学研究センター長 | 医学部附属再生医学研究センター |
農学部附属アグリ創生教育研究センター長 | 農学部附属アグリ創生教育研究センター |