(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人佐賀大学国際交流推進センター日本語研修コース規程(平成24年3月28日制定)第6条の規定に基づき,日本語研修コースの受講方法等について定めるものとする。
(日本語研修コースの受講方法)
第2条 日本語研修コースを受講する者(以下「受講生」という。)は,次の表に掲げる受講生のレベル区分に応じ,佐賀大学全学教育機構が開設する授業科目について,当該機構が定めるところにより,当該レベルの授業科目を受講しなければならない。
受講生のレベル区分 | 授 業 科 目 |
初級前半レベル | 日本語総合Ⅰ,日本語読解Ⅰ,日本語文法Ⅰ,日本語会話Ⅰ,日本語漢字・語彙Ⅰ |
初級後半レベル | 日本語総合Ⅱ,日本語読解Ⅱ,日本語文法Ⅱ,日本語会話Ⅱ,日本語作文Ⅱ,日本語漢字・語彙Ⅱ |
初中級レベル | 日本語総合Ⅲ,日本語読解Ⅲ,日本語会話Ⅲ,日本語作文Ⅲ,日本語漢字・語彙Ⅲ |
(レベルの判定)
第3条 前条に掲げる受講生のレベルの判定は,国立大学法人佐賀大学国際交流推進センター長が行う。
附 則
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日改正)
この細則は,平成25年11月29日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月25日改正)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。