(追試験)
1.やむを得ない理由により,定期試験を欠席し,受験できなかった授業科目について,追試験願を提出した者については,教務委員会の議を経て追試験を行うことがある。
(2)「やむを得ない理由」として認められる事例は次のとおりとし,証明書等を添付しなければならない。
1)天災
2)交通機関の事故
3)交通事故
4)病気
5)肉親の死亡(二親等以内)
6)就職試験(採用選考を伴わない会社説明会及びインターンシップ等は含まない。)
7)その他
2.追試験を希望する者は,原則として定期試験期間の最終日から7日以内に追試験願を教務課理工学部教務に提出しなければならない。
(再試験)
3.成績判定が不合格となった者に対し,担当教員が教育上必要と認めた場合に再試験を実施することができる。
(2)再試験の合格の評価は「(可)60~69」とする。また,成績の提出は,当該学期末までとする。
4.全学教育機構において開設される教養教育科目の追試験及び再試験については,全学教育機構の定めるところによる。
この申合せは,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日改正)
この申合せは,平成25年5月1日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月10日改正)
この申合せは,平成26年9月10日から施行する。